こんにちは。不動産部の田中です。
今日は土地の価格についてお話ししようと思います。

日本には広大な土地があります。
土地と言っても、宅地・田畑・山林など様々な種類がありますが、
それらを売買する際は価格を設定しなければなりません。
土地の価格を示す指標には、主に「路線価」「固定資産税路線価」「公示地価」「地価調査価格」
「実勢価格」の5つがあり、それぞれ目的や評価額が異なります。
■路線価:
相続税や贈与税を計算するための価格。
国税庁が発表し、公示地価の約80%が目安となります。
■固定資産税路線価:
固定資産税や登録免許税を計算するための価格。
市町村が発表し、公示地価の約70%が目安となります。
■公示地価:
不動産取引の公正な価格となるものです。
国土交通省が発表し、適正な市場価格の基準となります。
■地価調査価格:
標準地が限られている公示価格を補うものです。都道府県が発表します。
■実勢価格:
実際に市場で売買が成立した価格。需要と供給によって変動します。
表にまとめてみました。
| 種類 | 主な用途 | 算定主体 | 発表時期 | 価格水準の目安 |
| 路線価 | 相続税・贈与税の算定 | 国税庁 | 毎年7月1日 | 公示地価の約80% |
| 固定資産税路線価 | 固定資産税・都市計画税の算定 | 市町村 | 3年毎に評価 (毎年4月に通知) | 公示地価の約70% |
| 公示地価 | 一般の土地取引の指標 | 国土交通省 | 毎年3月下旬 | 基準となる価格 (100%) |
| 地価調査価格 | 公示地価の補完 | 都道府県 | 毎年9月下旬 | |
| 実勢価格 | 実際の不動産売買 | 市場 | 取引成立時 | 公示地価の1.1倍〜1.2倍以上 |
所有している土地の売却を検討しているがいくらで評価されるのか?
購入を検討している土地が適正価格なのか?
その価値を正しく知ることは、適切な資産管理、税務対策、有利な不動産取引を行うために
大きな力となります。
今回ご紹介したものが不動産に関する疑問を解消し、安心して不動産取引を行うための
助けとなれば幸いです。





